草加市議会 2019-03-07 平成31年 2月 定例会-03月07日-06号
旧優生保護法は、戦後間もなく、敗戦からの復興が最優先課題の時代、人間の優劣は遺伝によって決まると考える優生思想に基づき、遺伝性とされた疾患や障がいのある人に対して、その不妊手術が公益上必要であると医師が認めた場合、本人同意の必要はなく、都道府県の優生保護審査会の決定に基づき、不妊手術を実施してよいと定めていました。
旧優生保護法は、戦後間もなく、敗戦からの復興が最優先課題の時代、人間の優劣は遺伝によって決まると考える優生思想に基づき、遺伝性とされた疾患や障がいのある人に対して、その不妊手術が公益上必要であると医師が認めた場合、本人同意の必要はなく、都道府県の優生保護審査会の決定に基づき、不妊手術を実施してよいと定めていました。
2、その際、都道府県の所有する優生保護審査会の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の調査を行うこと。あわせて、個人が特定できる資料について、当事者の心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。 3、旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救済措置を一刻も早く講じること。
2 その際、都道府県の所有する「優生保護審査会」の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の調査を行うこと。併せて、個人が特定できる資料について、当事者の心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。 3 旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救済措置を一刻も早く講じること。
1 国は、速やかに旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査を行うこと 2 その際、都道府県の所有する「優生保護審査会」の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の調査を行うこと。
2、その際、都道府県の所有する「優生保護審査会」の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の調査を行うこと。あわせて個人が特定できる資料について、当事者の心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。 3、旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救済措置を一刻も早く講じること。
2 その際、都道府県の所有する「優生保護審査会」の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の調査を行うこと。併せて個人が特定できる資料について、当事者の心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。 3 旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救済措置を一刻も早く講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
2 その際、都道府県の所有する「優生保護審査会」の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の調査を行うこと。併せて個人が特定できる資料について、当事者の心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。 3 旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救済措置を一刻も早く講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
2 その際、都道府県の所有する「優生保護審査会」の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の 調査を行うこと。併せて個人が特定できる資料について、当事者の心情に配慮しつつ、できる限り幅広 い範囲で収集できるよう努めること。 3 旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救済措置を一 刻も早く講じること。
2 その際、都道府県の所有する「優生保護審査会」の資料等の保全を図るとともに、資料保管 状況の調査を行うこと。併せて、個人が特定できる資料について、当事者の心情に配慮しつつ、 できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。 3 旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救済 措置を一刻も早く講じること。
2、その際、都道府県に所有する優生保護審査会の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の調査を行うこと。あわせて個人が特定できる資料について、当事者の心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。 3、旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、国家賠償等の的確な救済措置を一刻も早く講じること。
2、その際、都道府県の所有する「優生保護審査会」の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の調査を行うこと。あわせて個人が特定できる資料について、当事者が慎重に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。 3、旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救済措置を一刻も早く講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
初めに、(1)強制不妊手術問題について市としての対応はにつきましては、強制不妊手術の問題は、旧優生保護法において、本人の同意がなくても、遺伝性精神疾患を理由とした不妊のための優生手術を行うことができたもので、都道府県に優生保護審査会を設置し、優生手術を行うことの適否について審査を行っていたものと認識しております。